消防法
法の概要
(法第一条) この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
法対象物質のカテゴリー
発火性、引火性の物品および発火、引火を促進させる物品で、一般的性質と火災予防、消火方法が共通するものを第1類から第6類に分類しています。
法対象物質例
- 第1類: 酸化性固体
過マンガン酸カリウム、亜硝酸ナトリウム、三塩化イソシアヌル酸 など
- 第2類: 可燃性固体
赤リン、硫黄、鉄粉 など
- 第3類: 自然発火性物質及び禁水性物質
ナトリウム、黄リン、リチウム など
- 第4類: 引火性液体
ガソリン、灯油、エタノール、オリーブ油 など
- 第5類: 自己反応性物質
アジ化ナトリウム、ピクリン酸、コハク酸パーオキサイド など
- 第6類: 酸化性液体
過酸化水素、五フッ化ヨウ素 など
義務の例
- 製造所を新たに設置しようとするときや、設置されている製造所の設備の変更時、また許可を受けた内容を変更する際などは都度許可を受ける必要があります。
- 消防設備士、または資格者による消防設備の点検、ならびに所轄の消防署長への報告を要します。
- 危険物を大量に取り扱う事業所では自衛消防隊を編成しなくてはなりません。
- 毒性物質等、物質、またその数量によっては取り扱いの前にあらかじめ所轄消防署長に届け出なければならないものもあります。
危険物取扱者
上述の危険物の取扱いは "危険物取扱者"という一定の資格者でなくてはなりません。この資格は国家資格であり、また 甲種、乙種、丙種の 3種類があります。- 甲種: 全種類の危険物の取扱い可
- 乙種: 免許状指定の種類の危険品のみ取扱い可
- 丙種: 指定された危険物のみ取扱い可