労働安全衛生法 (安衛法)

 

法の概要

(法第一条) この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
 

関係省令

本法の目的を達成するため、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則のほか、さまざまな関係省令が定められています。
 

関係省令の例:

  • 有機溶剤中毒予防規則
  • 鉛中毒予防規則
  • 特定化学物質障害予防規則
  • 石綿障害予防規則
など
なお、当法の目標とする労働災害の防止は化学物質によるものに限ったことではありません。
関係省令の例その2:
  • クレーン等安全規則
  • 酸素欠乏症等防止規則
  • 電離放射線障害防止規則
  • 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等にかかる電離放射線障害の予防規則
など

義務の例(化学物質関連)

  • 新規化学物質を取扱う際には所定の届け出をしなければなりません。また、その物質の有害性調査を行い、その結果を厚生労働大臣に届け出なければなりません。
  • 300人以上の労働者を使用する化学工業の事業所は、総括安全衛生管理者 をおき、遅延なく労働基準監督署長に届け出なければなりません。
  • 重度の健康障害を生ずる恐れがあるとして、製造、輸入が原則禁止されているものもあります: 黄りんマッチ、石綿、ベンゼンを 5容量パーセントを超えて含有するゴムのり など
 

ラベル表示・SDS交付制度

労働安全衛生法施行令別表第3第1号で定める製造許可物質(7物質)、労働安全衛生法施行令別表第9で定める表示・通知義務対象物質(666物質)、ならびにこれらの物質を含有する混合物(裾切値あり)を譲渡する際には、その容器に所定の情報をラベル表示するとともに、あらかじめ所定の情報が記載された SDSを交付しなければなりません。ラベル、SDSは邦文にて作成しなければなりません。
 

対象物質例

PCB、アクリル酸、アニリン、一酸化炭素、エタノール、黄リン、過酸化水素、酢酸エチル、四塩化炭素、硝酸、トルエン、ヒドラジン、フェノール、フッ化水素、メタノール、硫酸 など他多数
 
安衛法ラベル記載項目
1 名称
2 注意喚起語
3 人体に及ぼす作用
4 安定性及び反応性
5 貯蔵又は取扱い上の注意
6 標章(絵表示)
7 表示をする者の氏名、住所及び電話番号
8 成分(2016年6月1日以降、表示義務事項ではなくなりましたが表示することが望まれます。)
 
安衛法SDS記載項目
1 名称
2 成分及びその含有量
3 物理的及び化学的性質
4 人体に及ぼす作用
5 貯蔵又は取扱い上の注意
6 流出その他の事故が発生した場合に講ずべき応急の措置
7 通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、及び住所及び電話番号
8 危険性又は有害性の要約
9 安定性及び反応性
10 適用される法令
11 その他参考となる事項

なお、JIS Z 7253に準拠した作成をすれば、これらの事項を満たすことになります。